FXの税金についての情報を公開しています。
FXの税金に関してパソコンの購入費 (減価償却費)は諸経費になります。
また、同じパソコンでも取得費が10万円未満の場合は、FXの税金上「消耗品費」として計上されることになりますが、20万円以上の場合にはFXの税金上「減価償却資産」扱いとなり、したがって「減価償却費」として計上されます。
さらに、取得金額がその中間、すなわち10万円以上20万円未満であった場合には、FXの税金上「減価償却資産」の中でも特に「一括償却資産」扱いとなり、取得額を3等分した額を将来3年間にわたって計上するようになります。
FXの税金上、個人の方がパソコンをFX・為替取引の「必要経費」として計上する場合に問題となってくるのが、「通信費」と同じく「どこまでを為替取引専用として使用しているのか」という点です。
仮にそのパソコンが実際にFX・為替取引専用機として使用され、かつそのことを証明できる書類が添付できるようであれば何の問題もないわけですが、恐らくそのようなことは難しいはずです。
そこで、FXの税金上、例えば実際の取得費用の4分の1だけなどというように大まか
な配分を決めて、その分だけを必要経費として申告いただくのがよろしいかと存じます。
FXの税金に関するセミナーで税理士の先生がおっしゃってたことなのですが。たとえFXの税金といえど、あくまで相手はコンピュータではなく人間(税務署の職員の方)なのです。したがって実際に税務署にてこうしたFXの税金の必要経費を申告し、かつそれを認めていただくためには、きちんとした添付書類が完備していること以上に、FXの税金を申告する側の人柄や態度が問われることになります。
みなさまが、FXの税金の申告に際してあまりにも横柄な態度であれば、きっと税務署の職員の方も腹を立てて、経費の認定に厳しくなったりすることもなきにしもあらずだそうです。